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取扱業務

産業廃棄物処理業関連

現在、環境問題への取り組みが社会全体に広がっていますが、そのなかでも大きく貢献し、一躍を担っているのは産業廃棄物処理業者であることは間違いないでしょう。
このホームページをご覧の皆様は、今後ますます重要視される環境問題への取り組む社会のリーダーとして、産業廃棄物処理業を開始しようとお考えだと思います。
しかし、産業廃棄物処理業を開始するためには許可が必要となります。
そこで、行政書士村上法務事務所では、産業廃棄物処理業を開始しようとお考えの皆様の許可取得のためのサポートをさせていただいております。 誠心誠意、迅速に皆様をサポートすることがモットーの行政書士村上法務事務所へお任せください。
皆様のビジネスパートナーになれることを楽しみにしております。

産業廃棄物
産業廃棄物処理業関連

<取扱業務>

●産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
●産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)
●産業廃棄物処分業許可(中間処理)
●特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理)

●廃棄物再生事業者登録
●古物商許可
●金属くず業許可

【産業廃棄物処理業の許可とは?】

他の事業者から報酬を得て、他の事業者から出た産業廃棄物を、他の事業者に代わって処理・処分施設に運搬したり、他の事業者に代わって処理や処分をしたりする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
ただし、自社で出た産業廃棄物を運搬したり、処理・処分する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
また、産業廃棄物処理業の許可は、下図のような区分に分かれています。

産業廃棄物処理業

産業廃棄物収集運搬業

積替え・保管を含まない

積替え・保管を含む

産業廃棄物処分業

中間処理(再生を含む)

最終処分(埋立処分)

【許可取得の4つのポイント】

~ 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)編 ~

① 廃棄物を運搬するための車両・容器等を有していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、性状・形状・量に応じた車両・船や容器等が必要となります。また、車両や容器等を保有していればいいという訳ではなく、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れることがない車両や容器が必要となります。

② 講習会を修了等していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、下記の者が産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的とした(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了していることが必要となります。
◎申請者が法人の場合…代表者、事業を行う役員、事業場の代表者のいずれかの者
◎申請者が個人の場合…申請者、事業場の代表者のいずれかの者

③ 経理的基礎を有すること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、的確で継続して産業廃棄物収集運搬業を行うことができるだけの経理的基礎を有していることが必要です。
それでは、経理的基礎を有しているとはどういうことか?
それは、債務超過でないことです。
では、債務超過の状態であれば不許可なのかといえば、そうとも言えません。申請先の各行政庁によって取り扱いが様々ですので、各行政庁に確認が必要です。

④ 欠格要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請者、取締役、監査役、相談役、顧問、株主、出資者、政令で定める使用人等が欠格事由に該当していないことが必要です。該当していれば許可の取得はできません。
また、許可取得後に欠格事由に該当すれば許可の取り消し等の処分がなされます。非常に重要な要件ですので、都道府県等のホームページにて入念にチェックして下さい。

建設業許可関連

建設業許可関連

こんなときは建設業の許可が必要です!!

① 1件の工事の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合(建築一式工事以外)
② 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円以上の工事を請負施工する場合
③ 建築一式工事については、1件の工事の延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請負施工する場合

最近では、上記①②③に該当せず、本来は許可が必要でないにも関わらず、元請業者や発注者側から建設業許可を取得するように言われ、許可を取得する会社が多く見受けられます。そのようなことから、建設業を営む方は、許可を取得しておくべきかと思われます。
しかし、建設業の許可を取得することはとても難しく、とても時間がかかります!!
そこで、建設業の許可申請手続きを専門としている行政書士村上法務事務所にぜひお任せください。行政書士村上法務事務所は、建設業許可に関する手続きにおいて数多くの実績がございます。お気軽に御相談ください。
お客様のビジネスパートナーとしてお付き合いができることを楽しみにしております。

建設作業員

<取扱業務>

●建設業許可(新規・更新・業種追加等)
●経営事項審査(経審)
●入札参加資格(指名願い)

●決算変更届
●宅地建物取引業者免許(宅建業)
●建築士事務所登録

【許可取得の6つのポイント】

~ 一般建設業許可編 ~

① 経営業務の管理責任者を有すること

経営業務の管理責任者とは、常勤である会社の役員、個人事業主等のうち、建設業の経営業務について総合的に管理した経験があり、なおかつ、その経験期間が一定年数以上ある者のことをいいます。
経営業務の管理責任者になるには、常勤である会社の役員、個人事業主等が、建設業の経営業務全般について、一定年数以上の経験があればなれます。詳細は行政書士村上法務事務所までご相談ください。

② 専任の技術者を有すること

専任の技術者とは、営業所に常勤して専らその職務に従事する技術者のことをいいます。営業所ごとに置く必要があります。
業種並びに一般建設業許可及び特定建設業許可のどちらであるかによって、専任の技術者になれる要件が違いますのでご注意ください。詳細は行政書士村上法務事務所までご相談ください。

③ 誠実性を有すること

会社、会社の役員、個人事業主、営業所の代表者等が、宅地建物取引業法や建築士法等に違反して免許等取り消し処分を受けてから5年を経過していなかったり、法律違反や請負契約違反をするおそれがある場合は、誠実性は有していないことになります。

④ 財産的基礎または金銭的信用を有すること

  • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上

  • 500万円以上の資金調達能力を証明できること(預金残高)

⑤ 欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。都道府県または国土交通省のホームページを参考に注意してチェックしましょう。

⑥ 建設業を営む営業所を有すること

営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。作業場、資材置場、連絡所、登記上だけの本店・支店は営業所に該当しません。

上記①~⑥のポイントをすべて満たしていれば、許可を取得することができます。
しかし、許可の申請をするときには、申請先に対して、これらポイントをすべて満たしていますよと言ったところで信用してはくれません。資料や書面をもってそれらを証明する必要があります。
許可要件を満たしているかの判断、それらを証明する資料の収集や書面の作成は難しいものであり、また、申請先によって、多少取り扱いが違ったりしますので注意が必要です。

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